本部情報

2012年04月04日

【本部情報】国公給与改定(復職時調整関連)に係る通達の訂正

国家公務員の給与の改定および臨時特例に関する法律」に係る人事院規則改正、通達関係の内容についてはhttps://www.jichiro-hokkaido.com/members/2012/03/post_734.html【 本部情報】(及び「自治労賃金資料No.196」)にてお知らせしたところですが、復職時調整に関して下記の通り訂正がありましたのでお知らせいたします。


【訂正内容】
2012(平成24)年4月1日及び2011(平成23)年4月1日に号俸を調整された者の2012(平成24)年4月1日以降の復職時調整において2011(平成23)年4月1日の号俸調整の効果を復職時調整に反映させる際、休職等の全部又は一部が2008(平成21)年1月1日から同年9月30日までの間にある場合には第一の第8項第2号及び第一の第9項第1号の規定が重複適用されていたため、第8項第2号のみが適用されるように改正。(詳細は⑤説明資料1~2貢を参照して下さい。)

①給実甲第1147号の正誤表

②訂正後の給実甲第1147号改め文

③訂正後の給実甲第1147号の新旧対照表

④-1訂正後の読替え表

④-2訂正後の読替え表

⑤説明資料(給実第192号の改正概要)


 

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