本部情報
2012年03月12日【本部情報】総務省『国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律』の運用
総務省が「『国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律』の運用について(通知)」を発出-3/9
3月9日、総務省が発出した「『国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律』の運用について(通知)」を添付します。
その中で、非常勤職員に対する給与の支給については、①常勤職員の特別給(期末手当及び勤勉手当)に相当する給与が、常勤職員の特別給の支給水準未満である非常勤職員の場合は、給与減額支給措置を講じないこと、②非常勤職員のうち、その単価が委員等の手当の単価に準じた単価となっているものであり、当該給与水準の低い非常勤職員の勤務形態が委員等に類似するときは、非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級に応じて、給与減額支給措置を講じることを基本とした運用を行うよう通知されています。
なお、この通知は、同日行った総務省交渉の際に平山人事・恩給局次長が「非常勤職員に対する給与改定特例法の適用については、一時金が常勤職員と同水準に満たない非常勤職員は適用除外することを考えており、近いうちに通知を出す予定である」と回答していたものです。
総務省が「『国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律』の運用について(通知)」
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