本部情報

2012年03月01日

【本部情報】臨時特例法の公布に関わり総務省が副大臣通知を発出

総務省は、2月29日夜、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の公布に関わって、副大臣通知を発出しましたので、お知らせいたします。

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なお、この中で地方公務員の給与については、「地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的にかつ適切に対応されるよう期待いたします。」とされています。

この点については、2月28日に、江﨑孝自治労協力国会議員が参議院総務委員会の質疑の中で、川端大臣から次の回答を引き出しておりますので、参考にして下さい。

今後、公務労協、自治労としては引き続き、来週にも官房長官に申入れを行う等、取り組みを強化します。
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資料 2月28日参議院総務委員会
【川端総務大臣答弁】
地方公務員の給与については、各地方公共団体において、それぞれの時点での状況を踏まえ、議会で十分に議論のうえ、条例で定められるものであります。本臨給与時特例法案が成立した場合には、各地方公共団体において、同法附則第12条を踏まえ、引き続き、国民、住民の理解と納得が得られるよう情報公開を徹底するなど自主的な取り組みを進めながら、適切に決定することが肝要でございます。
従って、地方公務員の給与について、総務省から各地方公共団体に対して、今回の国家公務員に係る時限的な給与削減措置と同様の措置を実施するよう要請することや強制することは考えておりません。
総務省といたしましては、地方財政計画の策定に当たり、本臨時特例法案に定める給与削減措置と同様の措置が一律に実施されることを前提とした給与関係経費を計上することは考えておらず、今後の地方公共団体の給与改定の動向等を踏まえつつ、所用の関係経費を計上し、必要な地方交付税総額を確保していくこととしております。

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