本部情報

2012年01月13日

職員の放射線障害防止に関する人事院規則制定と一部改正

職員の放射線障害防止に関する人事院規則10―13の制定および関連規則の一部改正について


福島第一原発事故により放出された放射性物質の除染作業及び廃棄物の処理等については、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき2012年1月1日から実施されることとなりました。

これを受け、厚労省においては、同法に基づく除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止対策について「除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会」の報告書に基づき、2011年12月22日に新省令「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」を公布(2011年1月1日施行)するとともに、ガイドライン(局長通知)を発出しました。
 
公務においては、職員が除染作業等そのものに従事することは予定されていないものの、民間が行う除染作業への立会い等、除染作業等に関連する業務に従事する職員を対象とする放射線障害防止のための制度が必要となることから、公務に必要な措置等について規定する新たな規則10-13が制定されるとともに、それに関連する規則1-34および10-5の一部改正と規則10-4運用通知の一部改正が行われました(2011年12月28日公布、2012年1月1日施行)。

①説明資料

②局長通知

③ガイドライン


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