2011年12月13日

【本部情報】「懲戒処分取消請求訴訟」上告を棄却

最高裁判所は12月9日、2002年11月の新潟県職員の給与削減をめぐるストライキ実施に対し、不当にも当時の役員27人に行った懲戒処分の取消を求めた行政訴訟について、上告を棄却する不当判決を下した。判決は「公務員の争議行為を制限する地方公務員法の規定が憲法に反しないことは既に過去の最高裁判例で示されている」と指摘した。

この裁判は、独自削減と2002年賃金確定闘争にかかる全国統一行動を理由に、不当な処分を受けた新潟県職労組合員27人を原告として、(ア)処分の根拠とされた地公法37条の一律争議権否定は、憲法28条、ILO87号条約に違反すること(法令違反)、(イ)地公法37条を適用した本件処分が憲法28条、ILO87号条約に違反すること(適用違憲)、(ウ)本件処分は懲戒権の濫用であること、等を理由に懲戒処分の取消を求めた事件である。

公務員の勤務条件は勤務条件条例主義あるいは財政民主主義を根拠とされているため、人勧が労働基本権制約の「代償措置」として保障されていると解されてきた。しかし、人勧が争議権禁止の代償措置の機能を果たしていない以上、公務員の争議権を否定する裁判所の判決は、不当といえるものである。
 自治労は、自律的労使関係制度に基づく賃金・労働条件の決定方式の早期実現をめざして、引き続き取り組みを強める。

2011年12月9日新潟県職労声明をダウンロード

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