人勧情報

2011年11月04日

【本部情報】放射線障害の防止の運用についての一部改正=人事院

3月11日に発生した福島第1原子力発電所の事故に関し、放射線審議会答申の内容に基づき、電離放射線障害防止規則の特例省令が設けられたことを踏まえ、3月17日、人事院規則10-5の改正(第28条を新設)により、原子力緊急事態解除宣言がなされる日までの間、緊急事態応急対策実施区域において、とくにやむを得ない緊急の場合、緊急作業に従事する職員の実効線量の限度が「100ミリシーベルト」から「250ミリシーベルト」に引き上げられました。

しかし、今般、同原発における作業の進捗により、原子力災害の拡大を防止するための作業が限定されてきたことから、電離放射線障害防止規則の特例省令が一部改正され適用範囲が「厚生労働大臣が定める場合」に限定されることとなりました(11月1日付公布、施行)。

これを踏まえ、規則10-5においても同特例省令に準じて「人事院が定める場合」に限定する旨の規則改正(11月1日施行)が行われました。
関係改正人規、通知等を送付しますので、ご査収ください。

なお、すでに緊急作業に従事している職員については、同例省令と同様に、引き続き250ミリシーベルトを適用する経過措置が設けられています。
詳しくは下記をダウンロードしてご覧ください。

人事院事務総長通知

人事院規則
10-5一部改正新旧

一部改正新旧対照

一部改正条文

〈参考〉厚生労働省・作業を定める告示

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