本部情報
2011年03月19日【本部情報】東北地方太平洋沖地震に起因する人事院規則の一部改正
東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための人事院規則の一部改正について
今回の地震の被害にともない、東京電力福島第一原子力発電所での事故に対応するため、経済産業省および厚生労働省は3月15日、それぞれ「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」に基づく告示、「平成23年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令」において、緊急作業時の実効線量の限度を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げました。
公務においても民間に合わせる必要があることから、人事院は17日に人事院規則10-5(職員の放射線障害の防止)において同様の改定を行いました。 改正人規、通知等を送付しますので、ご査収ください。
なお、緊急作業時の実効線量限度を500ミリシーベルトに引き上げるべきだとの議論が政府部内にあり、人事院も民間に合わせざるを得ないという観点から検討を行いましたが、現時点では、まずは250ミリシーベルトへの引き上げに留めることになった模様です。
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