本部情報
2010年12月21日【本部情報】育児休業法改正に伴う人事院規則、総務省事務連絡について
12月3日に公布された国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第61号)による、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。)の一部改正を受け、総務省は、各都道府県に宛てて、別添のとおり事務連絡を発しました。
今回の法改正については、2010年11月5日付け、自治労北海道本部ホームページに掲載し、以下について留意点としてお知らせしたところですが、
①特別職非常勤職員は地公育休法の適用を受けない。
②臨時的任用職員は地公育休法の育児休業・育児短時間勤務の規定の適用を受けない。
上記について、これまでの公務員連絡会との協議により、事務連絡(別紙)において「3 特別職非常勤職員に係る育児休業及び介護休暇の取扱いについて」の中で、「労働基準法が適用される者であれば、各地方公共団体において今般の法改正を踏まえた対応が図られるべきであることに留意する必要があります。」と記載し、地方自治体において条例・規則等の整備による対処を認めるものとなっております。
自治労は、引き続き公務員連絡会と連携し臨時的任用職員の育児休業等を含めて、すべての自治体の条例・規則の整備が図られるよう取り組みを進めます。
詳細は下記をご覧下さい。
育児休業法改正に伴う人事院規則、総務省事務連絡についてをダウンロード
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