本部情報

2010年11月01日

【本部情報】「普恵園・石川さん解雇事件」の和解報告と御礼について

全国一般栃木地方労組普恵園支部・石川支部長の解雇撤回闘争は、2010年10月12日に最高裁で和解しました。

和解の主な内容は
①相手方は平成18年8月31日をもって懲戒解雇する旨の意思表示を撤回し、申立人と相手方は申立人が同日付けで合意退職したしたことを相互に確認する。
②相手方は申立人に対し、退職金と解決金を支払う義務があることを認め、支払う。
③相手方は、申立人に対し、懲戒解雇に係る通知を発出されるに至った経過について、遺憾の意を表明する。

この事件は、2006年8月、社会福祉法人マロニエの経営する児童養護施設・普恵園に働く石川支部長が、普恵園のレクリエーション行事の帰路、職務外のマイクロバスを運転していて事故を起こしたことを理由に懲戒解雇されたことが発端で、宇都宮地裁は解雇権濫用により解雇無効と判断しました。しかし、2009年4月、東京高裁は一審判決を取り消す逆転判決を下しました。

2009年5月、二審の判決について解雇手続に問題があること、不当労働行為性が強いことなどから、組合は最高裁への上告受理申立を行い、あわせて、2009年8月の自治労中央執行委員会で最高裁への署名を取り組むことを決定しました。この署名は11月19日に最高裁に提出し、要請行動を行ってきたところです(署名の最終集計は団体署名779団体、個人署名169,942筆)。

こうした署名の効果もあって、最高裁の民事・労働事件では異例とも言える和解を勝ち取ることができました。石川支部長も「現職復帰という当初の目的は果たせなかったことは残念ですが、最高裁の和解案は法人側の遺憾の意を表明させるなど、二審の判決を覆す内容である」として和解を受け入れることになりました。各県本部からのこれまでのご支援に感謝を申し上げ報告と御礼に致します。

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