本部情報

2010年11月01日

【本部情報】病気休暇制度の見直しで人事院と最終交渉

-11月1日付で人事院規則等を改正し、来年1月施行へ-

公務員連絡会は、10月29日16時から、病気休暇制度の見直しについて人事院交渉を実施した。病気休暇制度の見直しについては、昨年の人事院報告で制度や運用の在り方等について検討することが触れられて以降、6月1日に人事院から「病気休暇制度の見直し要綱案」が提示されたことを受け、6月9日に意見書を提出し、交渉・協議を積み重ねてきた。本日の交渉は、この病気休暇制度に関わり最終的な見直し案が固められたことを受けて行ったもので、公務員連絡会側は賃金・労働条件専門委員会交渉委員が出席し、人事院側は上山職員団体審議官付参事官らが対応した。

冒頭、上山参事官が「病気休暇制度の見直しについては、これまで皆さんとの意見交換を行ってきた。今般、公務員連絡会や各府省の要望を踏まえ、病休期間の上限90日や病休通算判定期間(クーリング期間)20日の設定を柱とする見直し内容の全体像が固まったので、よろしくお願いしたい」とし、11月1日に人事院規則及び運用通知の改正を行い、来年1月1日から施行する考えを示した。
それに対し公務員連絡会側は、「民間企業の病気休暇の実態を含めて総合判断すると、90日の期限を設けるというのはやむを得ないが、療養に専念し職務復帰を図るための休暇であるという病気休暇制度の趣旨と意義が損なわれない運用がなされるよう徹底していただきたい」とし、①病気休暇期間を超えて引き続き療養が必要な場合は、病気休職制度を適切に運用し、分限免職を促すような対応はさせないこと、②本年夏に新たに導入された「試し出勤制度」が活用されるよう制度の周知徹底をはかること、③断続的な病気休暇の取得について診断書の提出等を義務づけることとなったが、心身が不調でやむを得ず休まざるを得ない職員に対する圧力にならないよう常識的な運用をはかることなどについて、各府省に周知徹底、指導するよう強く要請した。
これに対し上山参事官は「皆さんからの要望を踏まえ、1月1日からの施行や制度の円滑かつ適正な運用が図られるよう、各府省に指導するなど引き続き努力していきたい」と要望を踏まえて対応していくことを約束したことから、これを確認し、本日の交渉を終えた。

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