本部情報
2010年09月15日【本部情報】一審判決を取り消す=茨木市臨時職員損害賠償請求事件
一審判決を取り消す=茨木市臨時職員一時金支給損害賠償請求事件
2010年9月10日1時30分、最高裁判所第2小法廷で判決言渡しがあり、上告人(茨木市)の上告受理申し立てを認め、当該部分の一審判決を取り消すとしました。
この事案は、茨木市が1995(平成7)年度から2004(平成16)年度まで6月期及び12月期に臨時的任用職員(地公法22条5項の規定による)に対して一時金(期末手当)を支給したことを違法な公金支出だとして、住民が当時の市長に対して損害賠償を求めたものです。大阪地裁、大阪高裁ともに茨木市側が敗訴し上告していたものです。
今回の最高裁判決の主な内容は「条例を定めずに一時金を支出することは違法」「勤務時間が正規職員に準じ「常勤」と評価できる場合に一時金を支給できる」等となっています。
条例の根拠のない一時金支出は違法としましたが「事実上解釈が定着していなかった」として市長の過失を否定しています。また、裁判長意見として「正規職員として任用替えを行う方向での法的、行政的手当を執るべきであろう」と初めて正規職員化への言及や、定員の在り方や人件費の検討、条例明記のない自治体での速やかな条例改正の実施についても触れられています。
今回の判決が、今後の臨時・非常勤職員の処遇問題に大きく影響することは必至でありますが、自治労本部は臨時・非常勤職員の手当支給等をはじめとする処遇改善に引き続き取り組みます。
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