本部情報

2010年08月03日

【本部情報】人事院「円滑な職場復帰及び再発の防止のための受入方針」の改定

人事院は7月30日、「円滑な職場復帰及び再発の防止のための受入指針」を改定し、各府省に通知した。これは、2010年1月に人事院に設置した「円滑な職場復帰支援に関する検討会」における検討および民間動向等を踏まえ改定したもの。

改定の経過・趣旨等については、第2次中央行動における人事院職員福祉局長交渉(7月22日)において、「現行の方針は、民間向けの手引きとして厚生労働省が平成16年10月に策定した『心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き』をもとに人事院が平成17年7月に作成したもの。

厚生労働省が昨年3月に手引きを改定したことなどを受けて、改定する。とくに職場復帰したのちの再発が少なくないことから、厚生労働省の手引きと同様、職場と主治医の連携、職場環境改善や復帰支援への職場の理解、健康管理などの点が盛り込まれることになる。
同時に、復帰の判断の前の『試し出勤制度』を取り入れ、いっそう円滑な復帰をめざしたい。なお、試し出勤期間中の事故については、民間では労災の対象外となっているが、一定の要件を満たす場合には公務災害として認定するなどを含めて考えている」との回答を得ている。

とくにこの改定においては、円滑な職場復帰支援のための新たな施策として、「試し出勤」実施が盛り込まれており、上記回答にあるとおり、試し出勤中の公務災害又は通勤災害の取り扱いについて、認められる場合があることが実施要綱に明記されている(.方針改定通知に添付されている「試し出勤」実施要綱参照)。

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