本部情報

2010年07月13日

【本部情報】国の日々雇用非常勤職員の任用・勤務形態の見直し…

国の日々雇用非常勤職員の任用・勤務形態の見直しに関する人事院規則改正案について

国の日々雇用非常勤職員の見直しについて、人事院は、「人事院規則8-12(職員の任免)の一部を改正する人事院規則等の概要(案)」(以下、「概要(案)」という)をまとめ、6月29日、公務員連絡会に示しました。
人事院は、この概要(案)について、6月30日から7月29日までのパブリックコメントを経て、8月上旬に人事院規則の改正を公布するとともに、関係通知を発出したい(施行は10月1日)としています。

概要(案)は、公務員連絡会に対する人事院総裁の3月23日の回答、「日々雇用の非常勤職員の任用・勤務形態の見直しについては、日々雇用が更新されるという現行の制度を廃止し、会計年度内で、臨時的な業務に応じて最長1年間の任期を設定して任用する仕組みを新たに設けることとしたいと考えている」を具体化したものであり、いわゆる4分の3職員はこの対象から除かれています。

自治労は、同回答の中で、「例えば、同一府省において雇用することができる期間について、3年という上限を設ける必要があると考えている」とされた部分を重大な問題としてきました。概要(案)には「3年という上限」という表現はなく、かわって、Ⅱ「改正の内容」1.「採用」の②と(注)において、公募が原則であるとしつつ、「公募による必要がない場合として人事院が定める場合」は「この限りでない」、つまり公募によらないことができるとしています。そして、「人事院が定める場合」の内容は、人事院が発出する通知の中で、「採用しようとする期間業務職員の官職に係る能力が、期間業務職員としての勤務実績により実証できると明らかに認められる場合」としつつ、「この方法による採用は原則として2回までとする(努力義務)」としたいとしています。

この点について、人事院は、「任用制度から言えば、公募の結果その人がやはり適任者であると判断されれば4回目の採用も当然あり得る。そういう意味で、任用制度として、雇用期間の上限は設けない」と説明しました。さらに、「3回勤めていた人が4回目の公募に受かったとして、そしてまた2回は公募によらないことができるのか」という質問に、「そういう通知に、言い換えれば3回に1回は公募にしてくださいという通知にしたい」と答えました。
このように、「3年という上限」と表現されていないだけでなく、人事院に口頭とはいえ「任用制度として、雇用期間の上限は設けない」と説明させたことは、この間の自治労・公務員連絡会の取組の到達点です。しかし、朝日新聞が「1年単位で最長3年間働けるようにする」と報道するなど、自治体に対する影響が依然として懸念されます。

自治労は、国の日々雇用が更新される不安定な現行制度の改善を基本とし、公務員連絡会に結集し、概要(案)に対する取り組みを以下のとおり進めます。

1. 人事院規則策定前には、再度公務員連絡会との交渉・協議の場を設定し、「任用制度として、雇用期間の上限は設けない」という趣旨が一層明確になるよう求める。

2. 各自治体においてこれを契機に雇止めが発生することのないよう、総務省対策を行う。

* 公務員連絡会取組み方針、人事院規則の概要(案)、新聞報道等については、下記の資料をご参照ください。

公務員連絡会をダウンロード

人事院規則の概要(案)は下記人事院のホームページからご覧ください
http://www.jinji.go.jp/iken/050201002.htm

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