本部情報
2010年06月29日【本部情報】国の日々雇用非常勤職員の任用・勤務形態の見直しについて
国の日々雇用非常勤職員の任用・勤務形態の見直しについて、人事院は、「人事院規則8-12(職員の任免)の一部を改正する人事院規則等の概要(案)」をまとめ、6月29日、公務員連絡会に示しました。人事院は、この概要(案)について、30日間のパブリックコメント(近日中に開始予定)を経て、8月上旬に人事院規則の改正を公布するとともに、関係通知を発出したい(施行は10月1日)としています。
「人事院規則8-12(職員の任免)の一部を改正する人事院規則等の概要(案)」をダウンロード
概要(案)は、公務員連絡会に対する人事院総裁の3月23日の回答、「日々雇用の非常勤職員の任用・勤務形態の見直しについては、日々雇用が更新されるという現行の制度を廃止し、会計年度内で、臨時的な業務に応じて最長1年間の任期を設定して任用する仕組みを新たに設けることとしたいと考えている」を具体化したものであり、いわゆる4分の3職員(注1)はこの対象から除かれています。
自治労は、同回答の中で、「例えば、同一府省において雇用することができる期間について、3年という上限を設ける必要があると考えている」とされた部分を重大な問題としてきました。概要(案)には「3年という上限」という表現はなく、かわって、Ⅱ「改正の内容」1.「採用」の②と(注)において、公募が原則であるとしつつ、「公募による必要がない場合として人事院が定める場合」は「この限りでない」、つまり公募によらないことができるとしています。そして、「人事院が定める場合」の内容は、人事院が発出する通知の中で、「採用しようとする期間業務職員の官職に係る能力が、期間業務職員としての勤務実績により実証できると明らかに認められる場合」としつつ、「この方法による採用は原則として2回までとする(努力義務)」としたいとしています。
この点について、人事院は、「任用制度から言えば、公募の結果その人がやはり適任者であると判断されれば4回目の採用(注2)も当然あり得る。そういう意味で、任用制度として、雇用期間の上限は設けない」と説明しました。さらに、「3回勤めていた人が4回目の公募に受かったとして、そしてまた2回は公募によらないことができるのか」という質問に、「そういう通知に、言い換えれば3回に1回は公募にしてくださいという通知にしたい」と答えました。
なお、人事院規則8-12(職員の任免)は次のURLでご覧いただくことができます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F22008012.html
この概要(案)に対する自治労の見解等は、別途7月12日以後にお示しする予定です。
(注1)非常勤職員であって、1週間当たりの勤務時間が一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第5条第1項に規定する時間の4分の3を超えない時間である者のこと
(注2)1回目の公募で採用された者が、2回目と3回目に(2回)公募によらずに採用され、4回目に公募で採用される、ということが想定されている
以上
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