本部情報
2010年06月25日【本部情報】地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正
政府は、6月22日、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令案を閣議決定した。
現在、地方公務員共済組合等の運営審議会の委員及び組合会の議員は、組合員のうちから選ばれることとされているが、政令で定める日(2010年6月30日)までの間は、かつて組合員であって運営審議会の委員または組合会の議員であった者も選任の対象とされている。
今回の改正案では、政令で定める日を、現在の(2010年6月30日)から(2012年6月30日)まで2年間延長することを決定した。
◆地方公務員等共済組合法施行令 附則(運営審議会の委員等の任命の特例の適用期間)
【現行】
第十一条の二 法附則第三条の二に規定する政令で定める日は、平成二十二年六月三十日とする。
【改正案】
第十一条の二 法附則第三条の二に規定する政令で定める日は、平成二十四年六月三十日とする。
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