本部情報

2010年05月20日

【本部情報】新潟県職労5.13「懲戒処分取消請求訴訟」不当判決

5月13日、新潟地方裁判所は、2002年11月の新潟県職員の給与削減をめぐるストライキ実施に対し、不当にも当時の役員27人に行った懲戒処分の取消を求めた行政訴訟において、原告の請求を棄却する不当判決を下しました。

この裁判は、独自削減と2002年賃金確定闘争にかかる全国統一行動を理由に、不当な処分を受けた新潟県職労組合員27人を原告として、(ア)処分の根拠とされた地公法37条の一律争議権否定は、憲法28条、ILO87号条約に違反すること(法令違反)、(イ)地公法37条を適用した本件処分が憲法28条、ILO87号条約に違反すること(適用違憲)、(ウ)本件処分は懲戒権の濫用であること、などを理由に懲戒処分の取消を求めた事件です。

公務員の勤務条件は勤務条件条例主義あるいは財政民主主義を根拠とされているため、人勧が労働基本権制約の「代償措置」として保障されていると解されてきました。しかし、人勧が争議権禁止の代償措置の機能を果たしていない以上、公務員の争議権を否定する裁判所の判決は、不当といえるものです。

新潟県職労は、引き続き控訴審においても、懲戒処分の取消を求める闘いを継続することとしています。
本部も、公務員制度改革の動きも視野に入れながら、引き続き県本部および県職労を支援します。

新潟県職労声明
20100513声明をダウンロード

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