2010年04月12日

地域のコミュニティといえる学校職員として=学校安全基本法(案)学習会

4月10日東京で、学校安全基本法(案)学習会が開かれ、32県本部88人(うち北海道4人)、日教組17人が参加した。

中央本部 森下現業局長は、「今、用務員部会として、職の位置づけ、役割・必要性、呼称などの課題・問題を抱えている。職のエキスパートとして、地域のコミュニティといえる学校職員としての今後を考える、材料として頂きたい」とあいさつした。



【画像】喜多明人教授

早稲田大学の喜多明人教授が、『学校の現場的安全条件整備と学校用務員の課題』と題し講演を行った。
喜多教授は「本来、『学校安全対策基本法案』を制定したかったが民主党が野党だったためにできなかった。しかし、ねじれ国会で、『学校保健法等の一部を改正する法律(平成20年6月18日法律第73号)』によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えることができた」と話した。また、「池田小学校の遺族が、『責任追及しても、通達・マニュアルづくりだけで終わってしまう。今後このようなことが、起きない・起こさないための法律が必要だ』という声もあり作業を行ってきた」と説明した。
さらに、「民主党は第164回通常国会に『学校安全対策基本法(案)』を提出。法案では、学校への不審者侵入対策や通学路における犯罪防止などの防犯対策として、『学校安全専門員』を置く予定。専門員は、専従職員ハード面を受け持つとして、用務員、ソフト面は、スクールカウンセラーをと考えている」と話した。

喜多教授は、解説「学校安全基準」(発行=不磨書房、発売=信山社、本体価格2500円)を共同編集で発行している。
学校の安全はだれが背金を負うのか。
安全基準不在の学校をどう建て直すのか、子どもの安全、安心確保のため、国、自治体学校はなのをなすべきか、学校安全に関する〔法〕〔条例〕〔指針〕〔判例〕を解説・提言している。
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