秋期闘争

2009年12月04日

【秋闘情報】総務省が改正給与法、改正育児休業法の公布を受け通知

総務省は12月2日、改正給与法の公布にともなう地方公務員法の一部改正、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正法の公布にともなう地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正を受け、別添の総務副大臣通知を発出しました。
主な内容は下記を参考にしてください。

主な内容をダウンロード

総務省通知をダウンロード

地公法をダウンロード

育休法改正をダウンロード

育休法新旧対照表をダウンロード

                             以上

コメント (2)

単組:

道本部にお聞きします。
労基法の改正により、過半数に満たない時は労働者の過半数を代表するものとなっておりますが、組織拡大がままならず過半数以下の組合員で構成されている単組が代表者になれなかった場合、組合の存在すら危うくなると考えられます。道本部としての過半数以上の加入を目的とした具体的な対策を考えているのでしょうか。

道本部:

投稿ありがとうございます。

労基法第36条の趣旨は、労使協定の締結に当って、時間外・休日労働について労働者の団体意思を反映させることにあります。したがって、労働者の過半数を代表するという要件を労働組合が担うことの最適性があると考えます。

ご質問の労働協約締結権付与を前提とした、事業場における過半数組合の組織率確保の問題ですが、そもそも自治労は、一定の組織率を有しない少数組合・職員団体に協約締結権を付与しないとする意見には反対の立場であり、この間も主張をしてきています。しかし、協約締結権付与の課題に限らず、職場において多くの仲間を組織し、その力を背景に労使交渉を行い職場の民主化や賃金・労働条件を維持、向上させることは、労働組合本来の姿といえます。

そのために道本部は、職場における組合員資格の有する方々の100%加入に向けた努力に加え、臨時非常勤等職員の仲間の組織化を提起しています。単組での組織拡大について地方本部とともに積極的に協力していますので、ぜひ、ご相談ください。

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