本部情報
2009年11月27日【本部情報】改正育児・介護休業法を受けた省令案要項・指針案が諮問・答申される
3歳までの子を養育する労働者の短時間勤務措置、子の看護休暇の充実などの施行日は2010年6月30日を予定
11月20日、労働政策審議会雇用均等分科会が行われ、育児・介護休業法の改正を踏まえた「育児休業、介護休業等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家族生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」について答申がまとめられた。分科会の議論の内容以下のとおりです。
詳細は別紙をご覧下さい。
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なお、下記の改正育児・介護休業法の施行スケジュールによると、①3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置、②子の看護休暇の充実、③男性の育児休暇取得促進策、④介護休暇の創設の施行期日は、2010年6月30日(予定)です(従業員100人以下企業にかかる施行期日は2012年6月30日予定)。
↓労働政策審議会雇用均等分科会
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/s1120-7.html
省令案要綱・指針案と改正育児休業法のスケジュールは上記をご覧下さい
連合・男女平等局資料
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