本部情報
2009年10月02日【本部情報】国の非常勤職員の忌引・病気休暇について
10月1日、総務省は、国の非常勤職員の忌引・病気休暇の取得対象者の拡大に関わる人事院規則の改正の内容について、別添の事務連絡および人事院通知等関係資料を発出しました。
なお、国の非常勤職員の忌引き休暇は有給休暇、病気休暇は無給休暇となっています。2009年自治体確定闘争方針では、臨時・非常勤等職員の休暇について、労働基準法、国の非常勤職員の措置を最低とし、常勤職員との均等待遇をめざすことを方針としており、臨時・非常勤等職員の病気休暇を有給休暇とするよう取り組みの強化をお願いします。
2、人事院関係資料
http://www.jinji.go.jp/kisoku/kaisei/kaiseitop.html
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