本部情報
2009年08月04日【本部情報】鹿児島県本部・阿久根市職労 第1回公判で結審
鹿児島県本部・阿久根市職労 「組合事務所使用許可取消処分取消訴訟」鹿児島地裁第1回公判で結審
鹿児島県阿久根市長が、阿久根市職に対し2009年6月11日に行政財産(組合事務所)使用許可取消処分(以下「処分」))を突然行い、7月11日までの退去を一方的に通告しました。
阿久根市職は、1978年から組合事務所として使用許可を受けており、2007年4月にも使用許可を受けていました。そこで、阿久根市職労は、処分を違法として処分の取消を求め6月24日鹿児島地裁に提訴しました(以下、本訴といいます)。更に、「組合活動の拠点である事務所が市役所内にあることは極めて重要で、本件には重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とする内容の処分効力停止申立書を7月6日に提出しました。
鹿児島地裁は7月10日、市長が行った処分の効力を本訴の判決が確定するまで停止する決定を行いました。そして、本訴について7月29日第1回公判が行われ、同日結審しました。
原告阿久根市職労は、処分は地方自治法の行政財産の使用許可の「取消し条件」の2つの要件①「公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき」②「許可の条件に違反する行為があると認めるとき」に該当しないうえに、組合嫌悪によるものとしてその取消を求めています。
これに対して被告の竹原市長は答弁書で「事務所で市長選候補者の政策を非難するビラを作り、目的外使用があった」「市民の行政財産を無償で使うのは公正ではなく、取り消しに違法性はない」と述べています。また竹原市長は,「裁判官も(公務員だから)公平な立場をとりえない。裁判継続による経費の負担が市民の利益に反する」など不可解な主張を行い,裁判にも出廷しませんでした。
訴訟進行について、阿久根市職側から「第1回裁判で結審し第2回で判決する」よう上申していましたが、裁判所がこの意見を受け入れて即日結審、10月23日判決となりました。
この日で結審したことは、裁判が市職労の勝訴に向けて大きく動いたと判断できるものです。
正当な手続きを経て使用許可を取得したにもかかわらず行われた今回の突然の処分は、団結権を侵害するものであることは明らかです。全国の自治体にこの問題を波及させないよう問題解決に向けて全力をあげて取り組む必要があります。
また、竹原市長は、このほかにも自身のブログにおいて県本部役員への中傷誹謗を行う、職員に対する不当な「降格処分」を行う、市役所内に掲示した職員人事の張り紙をはがしたとして、市の賞罰委員会の「訓告処分が妥当」とする意見を無視し組合員に懲戒免職処分を行うなど様々な「暴挙」を繰り返しています。
本部は、竹原市長による一連の攻撃、組合嫌悪からの感情的な言動から組合と組合員を守るため、阿久根市職労、鹿児島県本部とともに取り組んでいきます。
なお、阿久根市職労に対する激励行動や、竹原市長に対する抗議行動は、訴訟や様々な状況を考慮し、阿久根市職労や鹿児島県本部と十分協議しながら進めていくこととします。
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