本部情報
2009年06月24日【本部情報】改正育児・介護休業法が参議院本会議で可決・成立
改正育児・介護休業法は、本日(6月24日)午前の参議院本会議において全会一致で可決され、成立しました。
改正法は、紛争の解決(調停の創設を除く)、企業名公表及び過料の規定が公布日から3か月以内、調停の創設の規定が2010年4月1日、その他の規定は公布日から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内に施行されます。
今後は、改正法を受けた省令・指針の見直しに向けた議論が労働政策審議会雇用均等分科会で行われることとなっています。
なお、①子の看護休暇、②短期の介護休暇、③所定外労働の免除の義務化については、第61条の公務員特例の改正により、国の現業職員及び地方公務員の「最低基準」として措置されることになります。
また、父親が子育てができる働き方の実現については、公務員連絡会の人勧期の人事院交渉等により国家公務員育児休業法、地方公務員育児休業法の改正を求めていくことにしています。あわせて、これら地方公務員に措置される内容について、地公部会等による総務省交渉を実施していくこととします。
資料1 連合事務局長談話
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2009/20090624_1245812046.html
資料2 育児・介護休業法等改正法案の概要
下記ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0421-1.html
資料3 第61条(公務員に関する特例)改正の概要
第61条(公務員に関する特例)改正の概要をダウンロード
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