本部情報
2009年06月02日【本部情報】育児・介護休業法等改正法案国会提出、衆議院で審議入り
育児・介護休業法等改正法案は、2009年4月21日に第171通常国会へ提出され、4月22日に衆議院厚生労働委員会で提案理由説明が行われ、審議に入りました。
育児・介護休業法等改正法案概要には示されていませんが、地方公務員特例における対応としては、(1)子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)、(2)介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)、(3)3歳までの子を養育する労働者について、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する、について、「地方公務員の勤務条件についての最低基準を設ける」という趣旨に鑑み、育児・介護休業法第61条を改正する内容を含んでいます。
また、非常勤職員についても、国並びで最低基準の保障を措置するものです。
専業主婦(夫)除外規定の廃止等については、総務省は、国家公務員の育休制度の改正検討に併せ対応するとしています。
短時間勤務制度の義務化については、国家・地方公務員については措置済みです。
連合は、今後、国会審議の動向に合わせて傍聴行動を実施する予定です。
育児・介護休業法等改正法案関係資料の詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/171.html
【参考資料】については別紙をご覧下さい。
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