本部情報
2009年06月01日【本部情報】沖縄県本部・宮古土地改良区不当解雇事件勝訴
2009年4月14日、福岡高裁那覇支部は、宮古土地改良区における解雇問題で、土地改良区に対し「解雇撤回と給与相当分の支払い」を命じた判決を不服とし、土地改良区側が控訴した第二審において、一審判決を支持し、「本件控訴を棄却する」との判決を言い渡した。
この裁判は、土地改良事業などで造成された農業用排水施設の維持管理などを行う法人である宮古土地改良区において、2004年3月25日、突然解雇された宮古土地改良区労働組合委員長友利雅光さんの地位保全と未払い賃金の支払いを求めるものであった。
被告側の改良区事務局長は、自らの意に沿わない職員に陰湿な嫌がらせや退職強要を繰り返すなどのパワーハラスメントを行い、職員を次々に退職へと追いやった。
そのような職場環境の中で原告は組合を結成し、自治労沖縄県本部に加盟した。しかし事務局長は、組合を結成した原告らに対しさらに差別と分断を行い、組合つぶしを繰り返したが、原告が退職しないために服務規定違反として41項目を挙げ、解雇を行ったのである
裁判の詳細は別紙をご覧下さい。
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