本部情報
2009年05月15日【本部情報】夏季一時金一部凍結の給与法改正法案を閣議決定
政府は、5月15日10時からの閣議で、給与法改正法案を決定し、国会に提出することを決めた。法案は、1日の人事院勧告について勧告通り実施するとの方針に基づき決定されたもので、夏季一時金のうち0.2月分の支給を凍結することや指定職職員の期末特別手当について期末手当と勤勉手当に分けることを内容としている。
国会では、来週以降審議に入ることになるが、夏季一時金の基準日は6月1日であり、それまでに改正法の公布手続きを行う必要があることから、政府はできるだけ早い国会での審議と可決をめざす方針である。公務員連絡会としては、国会審議を通じて問題点を追及していくことにしている。
<給与法改正(案)について>
○ 本則の改正(案)の内容は、国家公務員の指定職職員等への勤務実績の反映の関係を中心にしている。
○ 一般の職員の期末・勤勉手当の支給率の改正については、「資料3.給与法改正(案)の新旧対照表」の7ページの「附則」に改正条文(案)が 記載されている。
○ なお、期末・勤勉手当の凍結分の取り扱いについて、民間給与調査結果を踏まえ、(8月に)改めて人事院が必要な措置を勧告することについては、「資料2.給与法改正(案)の要綱」の12ページに記載がある。
資料1
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