本部情報
2009年05月14日【本部情報】「公共サービス基本法」参議院本会議で成立
「公共サービス基本法案」(添付ファイル参照。以下「基本法」という。)は、13日午前中の参議院本会議で全会一致で可決・成立し、公布後、6月以内に施行されることとなりました。
基本法は、4月28日、衆議院総務委員会において、自民・民主・公明・社民・国民新の5党共同提案され、民主党原口一博議員が趣旨説明を行い、全会一致で採択。午後の本会議で可決され、参議院に送られていましたが、12日の参議院総務委員会で審議が行われ、13日午前中の参議院本会議で可決されました。
これまで自治労は、公務労協および連合に結集し、「公共サービス基本法」の制定をめざして、法案制定の意義を社会的に宣伝し理解を深めるための様々なキャンペーン活動や、「公共サービス基本法制定を求める署名」活動に積極的に取り組んできました。この間の単組組合員のみなさまのご協力に心より感謝申し上げます。
法案は、「国民の日常生活及び社会生活を円滑に営むために必要な基本的な需要」を公共サービスとして再定義し、公共サービスに関する国民の権利を明定しています。また、国及び地方公共団体の責務を明らかにした上で、公民を問わず公共サービスに従事する者の適正な労働条件の確保と労働環境の整備に関し必要な施策を講じることを求め、もって国民が安心して暮らすことのできる社会を実現することを目的としています。
今後とも自治労は、地域の公共サービスの見直しとともに公共サービスに従事するものの労働条件確保などに、さらに取り組みを進めていきます。
基本法の内容、公務労協および連合の見解については、添付をご確認ください。
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