本部情報

2009年05月21日

【本部情報】「新型インフルエンザ等感染症に関する休暇の取り扱い等について」

新型インフルエンザに対応するため、人事院が標記の通知を発出しましたので添付の通りお知らせします。

なお、事務連絡の「記」の2-(3)にある保育所等の「等」とは、「介護施設」をさす、その場合、これに続いて記載の「子等の世話」は子以外の家族の世話を含む意であると、人事院は説明しています。

また、総務省は、人事院が標記の通知を発出したことを各自治体に周知するため、21日「事務連絡」としてこれを自治体に情報提供する模様です。

1.課長通知 
課長通知をダウンロード

2.事務連絡 
事務連絡をダウンロード

(参考)
人事院規則15-14第22条第1項第16号「地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間」

人事院規則15-15第4条第1項第3号 「非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は勤務時間が定められていない日若しくは全日にわたり法令の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている日に当該状態となった場合にあっては、当該状態となった日の翌日)から連続する三日の範囲内の期間

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