【障労連】「れんらくかいNEWSVol.46」北海道障害者権利条例
全国障労連(自治労全国障害労働者連絡会)で年2回発行している「れんらくかいNEWSVol.46」です。
ご活用下さい。
また、障害者雇用に関する厚生労働省情報および自治労道本部も参画した北海道障害者権利条例についての情報も掲載しています。
この条例では、障害者雇用関連に関して以下のとおり記載しています。
<条例抜粋>
(障がい者への配慮)
第20条 道及び道民等は、学校、公共交通機関、職場その他障がい者が生活をする
ために必要な場において合理的配慮(障がい者が、障がいのない者と実質的に同等
の日常生活又は社会生活を営むことができるようにするために必要な配慮をい
う。)に努めるとともに、差別や不利益な扱いをしてはならない。
(就労支援に関する施策)
第28条 道は、障がい者の希望と適性に応じ、障がい者が雇用契約に基づき就労す
ることが可能となり、及び福祉的就労関係事業所(障害者自立支援法に基づく就労
継続支援その他就労関係の事業を実施する事業所をいう。第31条第3項及び第32条
において同じ。)における工賃の水準の向上その他必要な環境が整 備されるよ
う、企業、関係行政機関その他関係者との連携及び協力により、必要な施策を講じ
なければならない。
2 道及び障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条 第
1項に規定する事業主又は使用者は、同条第2項で定める障害者雇用率の達成はも
とより、一層の障がい者雇用の促進に努めなければならない。
3 前項以外の事業主又は使用者は、事業内容などを勘案して、障がい者の雇用促
進に努めるものとする。
4 道及び事業主又は使用者は、障がいを理由に、採用の拒否、解雇及び賃金、昇
進等の労働条件や労働環境において、不利益又は不当な扱いを行わないよう努めな
ければならない。
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