本部情報

2009年04月30日

【本部情報】人事院の夏季一時金調査めぐり地公部会が総務省給能室と交渉

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公務員連絡会地公部会は4月27日13時から総務省給与能率推進室長交渉を実施し、人事院が夏季一時金に関わる勧告を行った場合の総務省の対応について、給与能率推進室の考え方を質した。交渉には、総務省側からは給与能率推進室の原室長、下瀬定員給与調査官、島田課長補佐ほか、地公部会からは藤川事務局長ほか幹事クラスが出席した。

はじめに藤川事務局長から、以下のとおり質した。

(1) 人事院による夏季一時金の民間妥結結果調査の結果がもうすぐ出る。正式な取扱いは決まっていないものの、勧告が出されることとなった場合、総務省として通知を出すのか。たとえ通知を出すとしても、各人事委員会が勧告を行うかどうか、また、自治体が給与条例等をどのように扱うのかは自主的に判断すべき事項であり、強制するものではないと考える。現時点での総務省の考えを聞かせていただきたい。

(2)今回の人事院・人事委員会の調査は、①民間の実際の支給月数ではなく、妥結結果である、②調査対象企業が限定されている、などからしても精確性に欠けるものであるが、どう考えるか。

(3)人事委員会勧告やその取扱いについては、4月14日の総務委員会において総務大臣も答弁しているように、①独自カットを実施している自治体が極めて多い、②13道県が国の支給月数を下回っているなど、地域の実情を考慮する必要がある。通知にはその旨を明記すべきである。

これに対し、原室長は、次のとおり回答した。

(1)人事院の対応が確定していないなかであり、あくまでも仮定であるが、勧告が出されれば、総務省としては地方公共団体への情報提供と助言を行うことになる。国の情報は適宜、地方公共団体に提供するとともに、勧告及び勧告を受けた政府の対応が確定した際には、人事委員会および地方公共団体には、各地域において説明責任を果たすよう、助言をしてまいりたい。確かに、人事委員会勧告やその取扱いは自治体が自主的に判断すべきものであり、条例で制定されるものであるが、国の取扱いを基本とした対応を要請することになるだろう。

(2)人事院勧告の内容についてのコメントは控えるが、サンプル数の問題があるにしても、情勢適応の原則に基づいて人事院が勧告したということであれば、政府としてこれを受け止め、総務省としても必要な対応を行うものである。今回の人事院勧告は例年の8月の勧告までの暫定的なものとして出される可能性もあり、それも踏まえ、地方公共団体で判断されるものである。そういった勧告の性格などについては、情報提供の中できちんと伝えていきたい。

(3)指摘のような地域の実情があることは承知している。ただし、独自削減は当該地方公共団体の財政上の問題であり、また、支給月数については昨年までの民間の状況を踏まえたものである。すべてについて国に倣えと言うものではないが、今回の夏季一時金は今年の民間の状況であり、上記のような状態にある自治体にとっても、関係ないということにはならない。自治体はそれぞれの地域において、説明責任を果たすことが重要である。

これに対し、藤川事務局長からは、助言が国と同様の取扱いを強制するものにならないよう強く求め、さらに「今回総務省は、各人事委員会が調査を実施するかどうかを調査したが、勧告を行うかどうか、また、各自治体の対応などについて、再度調査を行うのか。行うとすれば、各自治体が、調査の期限までに対応を決めることを要請されていると捉えるようなものになってはならない」と、総務省の対応を質した。

これに対し総務省は、「対応状況の調査は行うことになると思う。また、その際には、6月1日以前に報告を求めることになるだろう。ただし、その時点までに地方公共団体の対応について決めることを求めるものではなく、その段階において検討中であればその状況を報告いただくものになる」と回答した。

最後に藤川事務局長から、「今回の問題は現行制度の根幹に関わる問題であり、地公部会としては、たとえ勧告があったとしても総務省は通知を出すべきではない、というのが基本的な立場である。そのうえで、勧告が出された場合には、それを踏まえた総務省の対応について、再度、地公部会と交渉・協議の場を持っていただきたい」と要請し、交渉を終えた。

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