本部情報

2009年04月03日

【本部情報】退職手当法改正に伴う条例(案)について

地公部会は各自治体での十分な交渉・協議を要求

※ この交渉情報は、単組のホームページ、機関紙、チラシ等には活用せず、内部意思統一用に止めてください。

公務員連絡会地方公務員部会は、3月31日、国家公務員に対する退職手当の新たな支給制限や返納制度を設けた「国家公務員退職手当法」等の一部改正を踏まえた「職員の退職手当に関する条例(案)」の一部改正等について、総務省給与能率推進室から説明を受けた。

この説明会は、「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等が3月31日に公布され、「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」が、4月1日から施行されることとなったことを踏まえ、3月31日付で「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(案)」についての通知(別紙)が発出されることを受けて行われたもの。

総務省は、「公務における住民の信頼確保の観点からも、地方公務員の退職手当制度においても国と同様の改正を行う必要があると考えられる。」とした。その上で、同条例(案)に関して、以下の点に留意が必要である旨説明した。
○ 国家公務員退職手当法の運用方針では、退職者が改正後の国家公務員退職手当法第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、一般の退職手当等の全部を支給しないことを原則としていること。

○ 退職手当審査会は、人事委員会の附属機関として設置することを原則とするが、権利保障の観点と組織の効率化とのバランスを考慮した上で、退職手当審査会の機能を人事委員会に持たせることは差し支えないこと。また、人事委員会を置かない市町村では、市町村長の附属機関として設置することが適当であると考えられること。

○ 同条例(案)の適用外となる地方公営企業の職員や技能労務職員に対する退職手当制度についても、同条例(案)の適用を受ける職員との均衡を考慮して定めることが適当であること。

○ 地方公共団体が退職手当の全部または一部を支給制限し、または返納させた場合には、地方公務員共済年金の一部が支給制限されることとなること。

総務省からの説明を受けて、公務員連絡会地公部会は、退職手当は重要な勤務条件であることから「条例改正、特に懲戒免職相当の判断を行う審査会の設置については交渉事項として、また、公営企業職員や技能労務職員については協約事項として、労使間の十分な交渉により結論を得るべきではないか」と質した。

それに対して総務省は、「退職手当が勤務条件であるかどうかは、これまでも議論があったが、退職手当も給与の一つと考えられ、今回の改正内容を交渉事項とするかどうかはともかく、各地方公共団体においては、これまでの取扱いを踏まえた労使間の適切な取扱いが必要と考える。」と、見解を述べた。

なお、同条例(案)においては、職員に対する周知期間の確保、組合との協議や議会の日程を考慮し、施行期日を明記していない。しかし、総務省はできるだけ速やかに条例改正を行うことが適当と考えており、各自治体等においては、早ければ6月議会で条例改正を行うことが望まれるとしている。

<関係資料>

公務員部長通知(3月31日) 
公務員部長通知をダウンロード

条例(案) 
条例(案)のダウンロード

国家公務員退職手当法の運用方針(改正) 
退手法運用方針改正をダウンロード

国家公務員退職手当法の運用方針(新旧) 
退手法運用方針新旧をダウンロード

国家公務員退職手当法改正のポイント 
退手法改正ポイントをダウンロード

国家公務員退職手当法改正の概要 
退手法改正概要をダウンロード


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