本部情報

2009年03月19日

【本部情報】職員の仕事と育児の両立支援制度の活用に関する指針改正

標記の人事院指針が、3月18日に改正されましたので、通知文と指針新旧の資料です。

なお、主な改正内容は、次の通りです。
①育児休業や育児短時間勤務等の利用モデルの追加
⇒ 2008年人事院勧告時の報告を踏まえ、両立支援に係る各種制度を組み合わせた利用モデル、男性の育児参加促進のための利用モデル等を追加・充実。

②特定事業主行動計画の実施状況の公表の義務化に伴う措置の追加
⇒ 次世代育成支援対策推進法が2008年12月に改正され、本年4月1日より、各府省が定める特定事業主行動計画の実態状況を毎年度公表することが義務付けられたことに伴い、実施状況の公表等の措置を追加。

090318通知文をダウンロード

090318指針新旧をダウンロード

(参考)
2008年人事院勧告時の報告(抄)
「仕事と生活の調和を図りつつ働けるような勤務環境を整備する上で、育児や介護に責任をを有する職員について両立支援の取組を推進していくことが重要である。職員のニーズに合わせて、育児休業、育児短時間勤務制度や介護休暇制度が活用されるよう、制度の周知や利用モデルの提示を行うとともに、男性職員の育児休業制度についての理解が十分でない点が認められることから、男性職員に対する周知等に努めることとする。」

コメントを投稿


組合員専用ページのTOPへ

Copyright © Jichiro Hokkaido. All rights reserved.