本部情報

2009年03月18日

【本部情報】特別交付税に関する省令の一部を改正する省令の公布

自治労・公務員連絡会は、この間、地域手当、寒冷地手当にかかる特別交付税の減額について、容認できない立場で総務省交渉を重ねてきましたが、昨日3月17日、総務省は2008年度の特別交付税(2009年3月交付分)について、寒冷地手当にあっては本則に0.3を乗じて得た額、地域手当にあっては本則に0.5を乗じて得た額を減ずることとして、添付のとおり特別交付税に関する省令の一部を改正する省令を公布しました。

(参考)
特別交付税に関する省令

第四条第一項第三号(改正なし)
ニ 寒冷地手当の支給に当たつて、国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (昭和二十四年法律第二百号)及び寒冷地手当支給規則 (昭和三十九年総理府令第三十三号)に規定する寒冷地手当の支給割合を超える支給割合を用いている道府県について、同法 及び同令 に規定する寒冷地手当の支給割合を超えて支給された寒冷地手当の額

ホ 当該年度における地方自治法第二百四条第二項 に規定する地域手当の支給総額(以下「支給総額」という。)が、一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十三条 において読み替えて適用される一般職給与法第十一条の三第二項 に定める割合(当該割合が人事院規則九―四九(地域手当)附則別表第二に定められていない地域にあつては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成十七年九月二十六日付け総務省給与能率推進室第七号通知)における地域手当の指定基準により算定した割合(以下「指定基準により算定した割合」という。))を当該道府県の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した支給総額(以下「みなし支給総額」という。)を上回る道府県(平成二十二年度の支給見込総額が、一般職給与法第十一条の三第二項 に定める割合(当該割合が人事院規則九|四九(地域手当)附則別表第二に定められていない地域にあつては、指定基準により算定した割合)を当該道府県の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した平成二十二年度の支給見込総額(以下「平成二十二年度みなし支給総額」という。)以下となることを条例により定めている道府県その他これに準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)について、次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1) 当該年度における支給総額からみなし支給総額を控除して得た額
(2) 当該年度における支給総額から平成二十二年度みなし支給総額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)

附則(改正前)
23  平成十九年度に限り、第四条第一項第三号ニの額は、同号ニによつて算定した額に〇・一を乗じて得た額(当該得た額が平成十八年度における当該道府県に交付された特別交付税の額に〇・二を乗じて得た額以上である場合には、当該〇・二を乗じて得た額)とする。

24  平成十九年度に限り、第四条第一項第三号ホの額は、同号ホによつて算定した額に〇・三を乗じて得た額(当該得た額が平成十八年度における当該道府県に交付された特別交付税の額に〇・二を乗じて得た額以上である場合には、当該〇・二を乗じて得た額)とする。

附則(改正後)
24  平成二十年度に限り、第四条第一項第三号ニの額は、同号ニによつて算定した額に〇・三を乗じて得た額(当該得た額が平成十九年度における当該道府県に交付された特別交付税の額に〇・二を乗じて得た額以上である場合には、当該〇・二を乗じて得た額)とする。

25  平成二十年度に限り、第四条第一項第三号ホの額は、同号ホによつて算定した額に〇・五を乗じて得た額(当該得た額が平成十九年度における当該道府県に交付された特別交付税の額に〇・二を乗じて得た額以上である場合には、当該〇・二を乗じて得た額)とする。

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