本部情報

2009年03月06日

【本部情報】寒冷地手当・地域手当に係わる特別交付税の維持を求める総務省要請

道本部は、すでに3月3日の記事で「寒冷地手当・地域手当に係る特別交付税の維持を求める総務省要請」でお伝えしていますが、詳細が届きましたので以下の通り掲載します。strong>

(2009春闘情報No.4)

自治労は、2月27日、地域手当、寒冷地手当にかかわる特別交付税減額の問題について、県本部(単組)代表者による総務省交渉をおこなった。

自治労からは松本労働局次長と14県本部(北海道、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、福岡)の代表者が、総務省からは自治財政局財政課神門課長補佐と公務員部給与能率推進室島田課長補佐ほかが出席した。

冒頭、自治労側は、本日の要請の趣旨を説明した後、各県代表者がそれぞれ地域の実情を次のように訴え、国の制度をそのまま自治体に当てはめようとすることに無理があり、この考えにもとづく特別交付税の減額はやめるべきと要求した。

○寒冷地手当はメッシュデータによるとされたが、稚内など級地が実感と合わないところがある。同じ地域の他市町村が1級地の中に2級地の町があることも矛盾。このことから、北海道人事委は当分の間、従来の地域区分を維持することとした。これにならっている市町村への配慮を求める。

○2006年4月以後に合併した市町村は、市町村内部に格差が生じている。

○民間賃金水準反映といいながら、23区よりも民間賃金指数の高い武蔵野市が15%とされてい
る。三多摩地域は同一経済圏であり、差をつけることはできない。武蔵村山市は3%地域とされるが、区域内に10%の指定官署もある。

○国の機関の場合、実際の勤務地の市町村は支給対象外であっても事務所所在地が支給地ということで支給されている例もある。

○相模原市は1市4町合併で、国基準では同一市内でも非支給から10%まで差がある。自治体ではこのようなことはできない。

○同一地域の焼津市は3%、藤枝市、岡部町、大井川町が非支給ではむしろ住民の理解は得られない。

○首長だけでなく経済界も「0から15%までの差は民間では考えられない」と言っている。財政が厳しい中での自治体の経過措置である。

○川をはさんで0%と6%に分かれているが、地域の風景を見てほしい。地域給与の導入自体が問題である。

○ペナルティを課して国に従えということで、自治体労使交渉に支障をきたしている。

○国の矛盾した制度を工夫と努力で自治体に応用しているのに、交付税削減は納得できない。

○財政が厳しい中で労使が真摯に交渉しているのに、財政からの介入はかえって解決を難しくしている。

○門真市、守口市は15%とされているが、扶助費率がトップクラスである。大企業の工場があるからだろうが、社員は他市から通勤しており、逆に説明がつかない。

○芦屋市、西宮市、宝塚市が神戸市よりも支給率が高いことは考えられない。兵庫県人事委はこの点を考慮して神戸市を高くしている。播磨町、稲美町は町村というだけで非支給とされているが、町議会は地域手当削減条例案を否決した。町民意思を尊重すべき。給料月額が少ない点も考慮すべき。

○臨海工業地帯が発達した苅田町が、町村というだけで対象外とされている。

これらをまとめて、松本労働局次長が、「地域手当・寒冷地手当に係る特別交付税の削減については、次のことから取りやめていただきたい。①実質的なペナルティであり、地方交付税制度の趣旨に反し、地方自治を侵害するものである。②財政的余裕を示すものではなく、近隣自治体との均衡から人材確保上の必要でおこなっている。③人口5万人未満の市と町村をはじめから対象除外にしているものは、自治体職員の基準とはなり得ない」として、「最低限、昨年度の減額率を引き上げないでいただきたい」と要求した。

これに対して、総務省側は、「実情はうかがった。地域手当の考え方を申し上げたい。地域手当は、平成18年度からの国の給与構造改革で、本給見直しとあわせて地域民間賃金をより反映するために導入された。10年間の賃金センサスデータを市町村ごとに再集計し、水準を指数化し、支給割合を設定している。制度であるので、いずれかの時点、区域で固定するほかないものである。地方公共団体の職員の給与については、制度は国に準拠すべきである。地域手当についても国と同じ支給区分、割合とすべきである。国の官署がない場合でも、官署があったと仮定したときの支給割合と比べたときに、合理的な説明ができるかどうかが、ポイントになる」、「近隣市町村、議会との関係で悩んでいることはわかった。しかし、国基準を超えて支給している自治体は、国どおりまたはそれ以下で支給している自治体と比較して財政的に余裕があると見られる。ペナルティではなく公平な算定の観点からの措置である。交付税は地方公共団体の共有財源であり、財政状況の厳しい団体からは「超過支給している団体にも同様に交付されるのはおかしい」と言われる。財政に余裕はないのにと言われるが、特別交付税は地域手当だけで判断しているのではない。財政力が弱いところに手厚く配分される、その中で地域手当をみて減額している。今年は緊急雇用対策のための交付もするが、財政状況を見て差をつけて算定することとしている」と答えた。

自治労側は、「今の説明では納得できない。今日訴えた自治体の実情をもとに、もう一度よく考え直していただきたい」と重ねて要請して、交渉を終えた。

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