本部情報

2009年03月06日

【本部情報】第30回全国町村職総決起集会にともなう総務省要請報告(賃金関連)

(2009春闘情報No.7)

2009年2月27日、自治労は第30回全国町村職総決起集会を開催しました。参加者人数は、47県本部・531単組(うち未加盟4単組)・833人(女性170人・参加率20.426%)でした。集会に先立ち、26日午前、総務省に対し「町村財政政策に関する要請」および「町村職員の賃金・労働条件に関する要求」を行いました。

つきましては、別記のとおり、「町村職員の賃金・労働条件に関する要求」についてご報告いたします。

<別記>
町村自治体職員の賃金・労働条件等に関する総務省交渉について(報告)

自治労・全国町村評議会は、2月26日11時から、総務省交渉を行った。
自治労からは本部より軍司組織局長、松本労働局次長、全国町村評より川本議長、飯塚副議長ら全国幹事を含め13人が出席し、総務省からは、小池給与能率推進室長、鶴巻給与能率推進室定員給与調査官、島田給与能率推進室課長補佐、永井公務員課課長補佐らが出席した。

はじめに、川本議長が要求書を手渡し、今回の重点要求項目としていた「1」「5」「6」「7」について、総務省の回答を求めた。

総務省回答は次のとおり。
(要求項目1)
地方公務員の給与については、地方公務員法の趣旨に則り、地域の実情を踏まえつつ条例で定められるべきものであると考えている。具体的には、当該団体の規模や給与の実態を踏まえ、国家公務員給与や地域民間給与の状況等を総合的に勘案した上で、適正な内容になるべきものと考えている。今後とも、このような考え方に立って、必要な助言等を行ってまいる考えである。地方公務員の定員・給与については、近年、適正化が進んでいるものと認識している。しかし、今なお、給与制度・運用などについての不適正な事例が一部に見られている。地方公務員に対する国民・住民の理解と納得を得るためには、このような不適正な事例について早急に是正する必要があると考えている。こうした考え方に基づき、昨年11月に発出した「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」の通知において、特殊勤務手当等諸手当の是正、級別職員構成の計画的な是正などの取組を要請しているところであり、引き続き必要な助言等を行ってまいりたい。

(要求項目5)
技能労務職員等の給与については、人事委員会勧告の対象とはならず、労使交渉を経て労働協約を締結することができるなど、法の適用関係が一般行政職員等と異なっている。一方、地方公営企業法第38条が準用され、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮して定めなければならないとされている。しかしながら、近年、同種の民間企業従事者に比べて給与が高額となっているのではないかとの厳しい批判もあるところであり、その職務の内容等を踏まえつつ、特に民間の同一又は類似の職種に従事する者との均衡に一層留意し、住民の理解と納得が得られる適正な給与制度・運用とすることが必要であると考えている。各地方公共団体においては、「技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針」を策定・公表していただいており、この取組方針に沿って、着実な見直しを行っていただくことが必要であると認識している。

(要求項目6)
総務省としては、地方公務員の勤務時間の改定については、ひとつには、国家公務員の勤務時間の改定を基本とすること、また、公務能率の一層の向上に努め、行政サービスを維持するとともに行政コストの増加を招かないことを基本とすることといった点について、事務次官通知等により各地方公共団体に要請したところであり、今後も国家公務員の取扱い等も踏まえつつ、適切に助言してまいりたい。時間外勤務の実態については、各地方公共団体の任命権者が適切に把握し、管理すべきものと考えている。正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた時間に対しては時間外勤務手当が支給されるべきものであり、不払い残業などというものはあってはならないものと認識している。総務省としては、ワーク・ライフ・バランスを推進する観点からも、各地方公共団体に対して、時間外勤務の縮減により労働時間の短縮を推進するとともに、勤務状況の的確な把握など勤務時間管理の徹底について引き続き助言をしてまいりたい。

(要求項目7)
地方公務員に対する国民・住民の信頼を確保するためにも、諸手当を含む給与の不適切な制度・運用については更に適正化を進めることが重要と考えている。こうした考え方に基づき、昨年11月14日に通知した「給与改定通知」等において、諸手当全体として「制度の趣旨に合致しないものやその支出方法が不適切なものについては、早急に見直しを図ること」を助言している。住居手当についても、国に準じた制度・運用となるよう、従来から助言している。国の自宅に係る住居手当については、昨年8月の人事院勧告でも、「来年の勧告に向け、廃止の検討を進めるものとする。」とされている。国の動向を踏まえ、対応してまいりたい。

これらの回答を受け、自治労側からは次の点を総務省に質した。
①地方においては、自宅に係る住居手当を支給している民間企業も多い。小規模自治体においては、地域への定住促進や地域活性化の意味合いもあり、手当の支給について住民理解を得られている地域も多い。画一的な政策をしないでいただきたい。

②現業については賃金の引き下げや採用抑制など、国や県から相当の圧力を受けている。いきすぎた助言があるのではないか。国の意向を受けた県から命令口調でくる圧力もある。

③国の水準以上に地域手当を支給している自治体が、特別交付税算定において減額されている。苦しい財政の中、それぞれ独自の意味合いから、なんとかやりくりして捻出している手当である。財政的に豊かというわけではない。制裁的な減額措置はやめていただきたい。

④所定勤務時間の短縮にあたっては、とても実施できる状況でない自治体もある。人件費などについては総務省からの強い指導・助言があるが、勤務時間短縮については弱いように感じる。バランスがおかしいのでは。また、6月議会に向けた助言を再度行う予定はあるのか。

これに対し総務省から、以下の回答があった。
①自宅に係る住居手当については、民間におけるこの種の手当との均衡を考慮するとともに、自宅居住者の住居維持費用の状況等を勘案しながら考えられているものであり、この趣旨は国も地方も同様である。国の取扱いについては、平成21年人事院勧告に向けた検討が行われることとなるが、自宅に係るもの、借家・借間に係るものを問わず、地方公務員の住居手当は、国家公務員の住居手当の制度・運用との均衡を図るべきものである。

②各地方公共団体に対して行う通知や各種会議での発言は、「助言」という法的位置づけで行っている。口調についてまでは詳細を把握していないが、県においても同様の法的位置づけで「助言」が行われているものと認識している。

③特別交付税の減額措置は、国の支給基準を超えて給与を支給している地方公共団体については、他の地方公共団体に比べて財政運営上余裕があると認められることから、算定上の一要素としているものと承知している。このような減額措置は、不適正な給与支給に対する制裁という観点から行われるものではなく、特別交付税の公平な算定という観点から行われるものと理解している。

④所定勤務時間の短縮にあたっては、既に事務次官通知等により国の勤務時間の改定を基本にするよう要請しているところであり、今後も、全国的な状況を把握するとともに、その内容を踏まえ、全国会議の場など、さまざまな機会を通じて勤務時間の改定に向けて適切な助言を行ってまいりたい。

最後に、川本議長が「町村自治体においては、国にない職も多い。また、定住化促進といった小規模自治体独自の地域活性化政策もある。国公とは異なる環境であることも認識していただきたい。各自治体の実情を受け止め、画一的な政策を押し付けないでいただきたい」とのべ、交渉を終えた。
以上

<別紙>
【最終】総務省要請書(賃金)をダウンロード
 

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