本部情報
2009年01月16日【本部情報】公務員制度改革事務局と3回目の交渉・協議を実施
交渉・協議の経過を無視した「工程表」提示に強く抗議
※この交渉情報は、単組のホームページやチラシ等には掲載せず、組織内の意思統一用として取り扱ってください。
公務労協は、1月14日、国家公務員制度改革推進本部事務局(以下「公務員事務局」という)との3回目の交渉・協議を実施した。この交渉・協議は、運営委員会の確認に基づき実務交渉メンバーで行う初めての交渉であり、勤務条件に関わる検討内容についての最初の交渉として設定したが、公務員事務局が1月15日の顧問会議に別紙「公務員制度改革の「工程表」について(案)」(以下「工程表(案)」という)を提示することが明らかとなったため、その取扱いと交渉・協議の関係をめぐる交渉となった。
この交渉は、13時30分から行われ、公務労協側から岩岬・藤川両副事務局長ほかの実務交渉メンバーが参加し、公務員事務局側は淵上審議官、米女参事官らが対応した。
冒頭、公務員事務局の淵上審議官が工程表(案)を提示し、「この工程表(案)は各府省と調整を進めつつあるもので、今月中に決めたいという甘利担当大臣の方針を踏まえ30日に間に合うよう作業を進めている。15日に開催する顧問会議にも提示することにしている。「内閣人事局の設置」等の項目について(P)と記載している理由は人事院、総務省との調整が付いておらず内閣人事局、人事院等の権限関係が書けないためであり、労働基本権については人事院の権限と表裏一体なので同様に(P)としている。残り2週間余りだが、人事院、総務省を中心に全体的な調整をしていきたい」と説明した。
これに対し公務労協側は、「工程表(案)の提示は、われわれとのこれまでの交渉・協議の経過を無視したものだ。給与制度見直しの中身の議論は一切行っていないにもかかわらず、一方的に顧問会議に提示することとなる。われわれとの議論を経ていないものを顧問会議で確認することもおかしい。12月3日及び16日の交渉で「理解が得られるよう誠心誠意交渉を積み上げていく」ことを約束したことと違う対応であり、認められない」と強く抗議した。
これに対し淵上審議官は、「顧問会議では議論はするが、そこで決めるということではない。勤務条件に関わる内容については、原案として書かせてもらっており、議論の出口を切ることになったのは申し訳ないが、あくまで「案」であるので、出口に向けて精力的に協議をさせていただきたい」との見解を示し、公務労協との交渉・協議を尊重して対応を改めるとの姿勢は示さなかった。
このため、公務労協側は「約束したにもかかわらず、誠心誠意交渉することがおろそかにされている。中身について議論がないままにいきなり工程表(案)を提示するのは、まとめに入ったと言わざるを得ない。顧問会議に提示するということは、公式に提案するということであり、事務局案を一方的に出すのは納得できない。当事者であるわれわれとの交渉・協議で一定の整理を行った上で対外的に出すべきだ。とくに「幹部職員の降任」や「定年延長等」などの勤務条件に関わる事項については極めて問題が大きいし、議論していないので全体をペンディングとして取り扱うべきだ。このまま提示するのであれば、交渉・協議はいったん打ち切りとし、交渉・協議のルールについて再確認することを求める」と工程表(案)のうち、勤務条件事項はペンディングとして提案することを強く求めた。
この要求に対し淵上審議官は「この工程表(案)で各府省にすでに提示しているし、顧問会議委員にも事前説明しているので中身を変えるのは難しいが、皆さんの考えはわかったので、今後、どう対応するか検討したい」との考えを示したことから、公務労協得側はこれを確認し、本日の交渉を打ち切った。
別紙
公務員制度改革の「工程表」について(案)
平成21年1月○日
今般の公務員制度改革は、「国民全体の奉仕者である国家公務員について、一人一人の職員が、その能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りをもって職務を遂行すること」(国家公務員制度改革基本法(平成20年法律第68号。以下、「基本法」という)第1条)を目的とし、これを達成するため、以下の7つの改革の基本理念に則った改革を進めることとしている。
1 議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと
2 多様な能力及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること
3 官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めること
4 国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成すること
5 国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基づく適正な評価を行うこと
6 能力及び実績に応じた処遇を徹底するとともに、仕事と生活の調和と図ることができる環境を整備し、及び男女共同参画社会の形成に資すること。
7 政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う体制を確立すること
この改革を大胆かつ着実に推進するためには、まず、基本法に掲げる改革事項全体について、何をいつまでに実現するかという改革の全体像につき、予め政府として決定することが重要である。このような観点から、内閣人事局の設置等を定める「国家公務員法等の一部を改正する法律案」の今通常国会への提出に先駆け、別紙のとおり、改革の「工程表」を策定する。
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