大阪高裁(山下郁夫裁判長)は、3月28日、関西電力高浜原発3,4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた昨年3月の大津地裁の仮処分について、関西電力の抗告を認めて取り消しを決定しました。 判決で新規制基準の合理性を根拠に安全性を肯定したことは、これまで原子力規制委員会の田中俊一委員長が、繰り返し川内原発や高浜原発の再稼働について新規制基準を通っても「安全とは申し上げられない」と繰り返し語ってきたことを考えると、司法判断はそれをも超えるものであり、まさに司法の判断に重い責任があります。将来、福島原発事故同様、万が一の重大事故が起きた場合には、お墨付きを与えた司法は「想定外」との言い訳は通用しません。さらに差し止めを認めた大津地裁、福井地裁の判断との乖離も問題です。安全神話が崩れたいま、真摯に原発事故と向き合うべきであり、避難・防災計画も不十分な中で運転を認めることは、住民のいのちを軽視しています。 そのような大阪高裁判決に対して、原水爆禁止日本国民会議が、「抗議声明」を発出しましたのでお知らせします。 |
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2017年03月31日(金)